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行政書士に、どんなことを頼めるの?

行政書士は、役所に出す書類や、権利・義務や事実を証明する書類をつくる国家資格者です。法律で決められた仕事の範囲、頼めることの例、ほかの専門家との境目、2026年1月の改正をまとめました。

更新日:2026-10-05

2026年9月29日時点の法令と公的な案内をもとにした、一般的な説明です。

行政書士は、役所に出す書類や、権利・義務や事実を証明する書類をつくる国家資格者です。法律で決められた仕事の範囲、頼めることの例、ほかの専門家との境目、2026年1月の改正をまとめました。

行政書士は、何をする人?

行政書士法では、行政書士の仕事を次のように決めています(行政書士法1条の3、1条の4)。

ただし、ほかの法律で別の資格者の仕事とされているものは、行政書士は扱えません(行政書士法1条の3第2項)。

どんなことを頼めるの?

役所に出す書類や、権利・義務に関する書類の例です。実際に扱う業務は、事務所ごとに違います。

在留資格の申請では、所属する行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、本人に代わって申請を取り次げる仕組みがあります(出入国管理及び難民認定法施行規則6条の2など)。届け出た弁護士も同じです。

ほかの専門家の仕事になるものは?

士業ごとに、法律で仕事の範囲が決められています。代表的な境目は次のとおりです。

許認可の処分に不服があるときの審査請求などの手続きは、所定の研修を終えた「特定行政書士」が代理できます(行政書士法1条の4第1項2号・第2項)。

2026年1月に何が変わった?

2025年6月13日に公布された改正行政書士法(令和7年法律第65号)が、2026年1月1日に施行されました。改正の前と後の条文を比べると、主に次の点が変わっています。

総務省は、行政書士でない人は「手数料」や「コンサルタント料」など、どんな名目でも、対価を受けてこうした書類づくりを業として行えないと説明しています。

頼む前に、何を整理しておけばいい?

行政書士は、仕事で受ける報酬の額を、事務所の見やすい場所に掲示することになっています(行政書士法10条の2)。頼む前に、頼む業務の範囲、報酬、役所の手数料などの実費を分けて確かめると、比べやすくなります。

自分で手続きしてもいいの?

多くの申請は、本人が自分で行えます。申請先の窓口が、記載例や手引きを公開していることもあります。まず申請先の案内を読んでから、頼むかどうかを決めてもかまいません。

行政書士の登録は、どうなっている?

行政書士として仕事をするには、日本行政書士会連合会に備える行政書士名簿に登録を受けます(行政書士法6条)。登録を受けると、事務所のある都道府県の行政書士会の会員になります(行政書士法16条の5)。気になるときは、登録番号や、所属する行政書士会を尋ねてみてください。

まとめ

この記事について

作成:LawPro編集部(LawProの運営者がつくる情報サイトで、士業の事務所ではありません。個別のご相談は受け付けていません)

確認日:2026年9月29日(下の出典と照合した日)

監修:一般的な情報で、士業の監修は受けていません。

個別の判断は専門家へ:この記事は、個別の事案に当てはめた判断ではありません。自分の手続きをだれに頼めるかは、申請先の窓口や専門家に確かめてください。

専門家を探す:LawPro(https://lawpro.jp/)

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