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行政書士って、何をしてくれる人? — 10月は行政書士制度広報月間
10月は、行政書士制度広報月間です。相続・遺言、許認可、外国人の在留、自動車、会社・法人の5つのテーマで、行政書士にできることと、ほかの専門家の仕事を分けて紹介します。
2026年9月29日時点の法令と公的な案内をもとにした、一般的な説明です。
10月は、行政書士制度広報月間です。相続・遺言、許認可、外国人の在留、自動車、会社・法人の5つのテーマで、行政書士にできることと、ほかの専門家の仕事を分けて紹介します。
広報月間って、なに?
日本行政書士会連合会と各都道府県の行政書士会は、毎年10月1日から31日を「行政書士制度広報月間」と定めています。行政書士制度を広く知ってもらうため、全国で広報の活動をします。
期間中は、各地の行政書士会が、無料相談会などのイベントを行います。予定の一覧は、日本行政書士会連合会のお知らせに載っています。
この特集について
この特集は、LawPro編集部の自主制作です。日本行政書士会連合会や各都道府県の行政書士会とは関係がなく、公認・後援を受けたものではありません。特定の事務所の紹介や広告も含みません。
行政書士は、何をする人?
行政書士は、役所に出す書類や、権利・義務や事実を証明する書類をつくる国家資格者です(行政書士法1条の3)。実地調査に基づく図面類も、書類に含まれます。
ただし、ほかの法律で別の資格者の仕事とされているものは、行政書士は扱えません(行政書士法1条の3第2項)。
相続・遺言では、何をしてくれる?
- 遺言書の作成を手伝う
- 戸籍謄本などを集めて、相続人を確かめる。受けた仕事に必要なときは、行政書士が請求できます(戸籍法10条の2第3項)
- 相続財産を調べる
- 遺産分割協議書をつくる。相続人の話し合いでまとまった内容を書面にする
公正証書遺言は、公証人がつくる遺言です。遺言者が公証役場に直接相談することもできます。
ほかの専門家の仕事:不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、争いになったときの交渉は弁護士です。詳しくは、記事「相続の手続き、だれに何を頼む?」をご覧ください。
許認可では、何をしてくれる?
- 事業に必要な許可を確かめる。飲食店、建設業、古物商など
- 申請書類と、あわせて出す図面などをつくる
- 役所への申請を代わりに行う。許可のあとの届出も
ほかの専門家の仕事:会社の登記は司法書士、税務署への申告は税理士、労働・社会保険の手続きは社会保険労務士です。詳しくは、記事「許認可ってなに?」をご覧ください。
外国人の在留では、何をしてくれる?
- 在留資格の申請書類をつくる。在留資格の変更、在留期間の更新など
- 家族を日本に呼ぶための、在留資格認定証明書の交付申請の書類をつくる
- 入管への申請を、本人に代わって提出する。地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士が、申請の取次ぎを行えます
ほかの専門家の仕事:不許可を争う裁判は弁護士、雇用したあとの社会保険は社会保険労務士です。
自動車では、何をしてくれる?
- 車庫証明(自動車保管場所証明)の申請書類をつくる。申請先は、保管場所の所在地を管轄する警察署です
- 名義変更(移転登録)などの登録の申請書類をつくる。申請先は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等です
- 申請に必要な書類の準備を手伝う
車庫証明は、登録の申請のときに、運輸支局等へ出す書類の1つです。
ほかの専門家の仕事:事故の示談交渉は弁護士です。
会社・法人では、何をしてくれる?
- 会社の定款をつくる。株式会社の定款は、本店の所在地を管轄する法務局に所属する公証人の認証を受けます
- 契約書や議事録をつくる。事業の約束ごとを書面にする
- NPO法人の設立の認証を、所轄庁に申請する書類をつくる
ほかの専門家の仕事:設立の登記は司法書士、決算と税務申告は税理士、契約トラブルの交渉は弁護士です。
行政書士について、もっと知るには?
記事「行政書士に、どんなことを頼めるの?」で、頼めることの例、ほかの専門家との境目、頼む前に整理しておくことをまとめています。
広報月間の無料相談会などの日程は、お住まいの都道府県の行政書士会にお問い合わせください。各行政書士会の連絡先は、日本行政書士会連合会のサイトに載っています。
まとめ
- 毎年10月は、行政書士制度広報月間です。
- 期間中は、各地の行政書士会が無料相談会などを行います。日程や内容は、行政書士会ごとに違います。
- 行政書士は、役所に出す書類や契約書などをつくる国家資格者です。登記は司法書士、税は税理士、労働・社会保険は社会保険労務士、争いは弁護士と、法律で境目が決まっています。
この記事について
作成:LawPro編集部(LawProの運営者がつくる情報サイトで、士業の事務所ではありません。個別のご相談は受け付けていません)
確認日:2026年9月29日(下の出典と照合した日)
監修:一般的な情報で、士業の監修は受けていません。
個別の判断は専門家へ:この特集は、個別の事案に当てはめた判断ではありません。自分の手続きをだれに頼めるかは、申請先の窓口や専門家に確かめてください。
専門家を探す:LawPro(https://lawpro.jp/)
出典
- 日本行政書士会連合会「10月は行政書士制度広報月間です」(2026年9月18日):https://www.gyosei.or.jp/news/20260918-0
- 日本行政書士会連合会「各都道府県の行政書士会所在地・会員数等」:https://www.gyosei.or.jp/about/disclosure/membership
- 日本行政書士会連合会「行政書士の業務」:https://www.gyosei.or.jp/info/service
- 日本行政書士会連合会「こんなときにご相談を」:https://www.gyosei.or.jp/service
- 行政書士法(昭和26年法律第4号)1条の3 — e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004
- 戸籍法(昭和22年法律第224号)10条の2 — e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
- 日本公証人連合会「公正証書遺言の作成」:https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02
- 日本公証人連合会「9-4 定款認証」:https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_4
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)10条 — e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000007
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html
- 出入国在留管理庁「申請等取次制度」(弁護士・行政書士の取次):https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
- 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)6条の2 — e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054
- 警察庁「自動車の保管場所証明申請」:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/hokanbasyo-shinsei.html
- 国土交通省「車を売買等により名義変更するためには」:https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/transfer/index.html
- 司法書士法(昭和25年法律第197号)3条 — e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
- 税理士法(昭和26年法律第237号)2条 — e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
- 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)2条 — e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
- 弁護士法(昭和24年法律第205号)72条 — e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205